2017.11.14
そういえば、前回の“最後の山”での内容で…
~提出書類の種類の確認と日付の確認(※ここ重要)~
こんな内容を書きましたが“ここ重要”の説明をしてなかったので補足です。
多分、私のように自力で会社設立を目指すと、その都度、調べて書類を作るため、全ての会社設立までの書類の流れというか順番まで理解できてなかったります。
普通に考えたら・・・
①会社の概要を決める
↓
②定款を作成する
↓
③出資金を払い込む
などの流れになっているはずです。提出書類には、その都度実行した日付が入っているはずなので何の問題もないはずです。
・・・が、私の場合は
①会社の概要を決める
↓
②定款を作成
↓
③資本金の払い込み
↓
④定款を公証人役場にてチェック修正
↓
⓹電子定款を公証人役場に提出
こんな流れになってしまったため、実は定款が成立したのは④になるため、定款が決定される前に資本金をもう払い込んでいる事になります。
定款は会社の法律みたいなもので、ここで会社の資本金が確定するので、確定前に資本金が払い込まれるというおかしな流れになっており、しかも、資本金の払い込みは通帳で印字されているため、変更できず、定款作成日もそれ以降の制作日で提出してしまっているのです。
これは登記のチェックに引っかかるので修正対象です。
実は登記書類はこんなのがいっぱいあるのです。
他の例をあげれば登記書類で必要な“就任承諾書”。これは定款で取締役の就任が決まったので、その本人がその内容に承諾しました!という書類。
当然、この書類の日付も定款作成後の日付になっていなければいけません。
こんな書類が沢山あるので、全部辻褄のあっている日付かどうかは重要です。
書類を並べて図を描いて…確認作業。。。
しかも、本当にそれでよいかも自信なし。。。
そんな事情より、最後に法務局に問い合わせて、全部の辻褄があっているか確認の電話を入れたら、長野ではとりあえず出せ!って言われたというお話でした。
ま、ダメなら登記申請後に訂正させられるだけなんでしょうけどね。
※通帳の件は最終的に入金された日付と金額を見るだけとの事なので、一回全額引き出して再度振り込む・・・という何というか虚しい作業をして解決。笑